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愛知障害年金相談センター

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ペースメーカーを装着している方は障害年金の対象です!もらえる条件や等級基準・申請ポイントを解説

ペースメーカーで障害年金

障害年金とは

障害年金は、病気やケガにより日常生活や仕事に支障が生じる場合に受給できる公的な年金制度です。
国民年金加入者には障害基礎年金、厚生年金加入者には障害厚生年金が適用され、初診日・保険料納付・障害の状態の3つの要件を満たす必要があります。

障害等級は1級から3級(厚生年金のみ)まであり、症状の重さや生活への影響度によって決まります。

ペースメーカー装着で障害年金の対象になるケースとは?

ペースメーカーは、不整脈や心不全、心筋梗塞など心疾患に対する治療器具です。
ペースメーカーを装着した方すべてが障害年金の対象になるわけではなく、「どれだけ日常生活や仕事に支障があるか」が審査のポイントとなります。

ペースメーカーを装着していることで、以下のような状態に該当すれば、障害年金を受給できる可能性があります。

  • 軽い動作で息切れや動悸が続く
  • 長時間の立ち仕事や歩行が難しい
  • 通院が頻繁で仕事を続けるのが困難
  • 日常生活にも家族の支援が必要

これらの実態が診断書や申立書にしっかり反映されていることが重要です。

障害年金の等級基準(心疾患・ペースメーカーの場合)

ペースメーカーを装着している方は、障害認定基準の「心疾患による障害」に該当します。
特に以下の基準を目安に、症状の重さや日常生活への影響度
から等級が判断されます。

1級(障害厚生年金・障害基礎年金)

  • 身の回りのことにもほぼ介助が必要
  • 安静時にも息切れや胸痛があり、ほとんどベッド上で生活

2級(障害厚生年金・障害基礎年金)

  • 家事や通院など日常生活の多くに支障がある
  • 軽い作業でも強い動悸・息切れ
  • フルタイム勤務は困難、療養やリハビリ中心の生活

3級(障害厚生年金のみ)

  • 労働に大きな制限がある
  • 軽作業や短時間勤務なら可能な場合でも、体調不良により欠勤が多い

ペースメーカーを装着している方は、2級または3級に該当する可能性が高いです。

障害年金申請時のポイント(ペースメーカー装着者向け)

1. 初診日を正確に特定

ペースメーカー装着日ではなく、「最初に不整脈や心疾患で受診した日」が初診日になります。
初診日が国民年金または厚生年金加入中であることが要件です。

2. 診断書にはペースメーカーが必要な理由と現在の生活状況を詳しく記載

ペースメーカーが入っていても、症状が軽いと判断されると障害年金は不支給になる可能性があります。
特に次のような内容を医師に記載してもらうことが重要です。

  • ペースメーカーが必要になった心疾患の経過(不整脈・心不全・心筋梗塞など)
  • ペースメーカー装着後も続く息切れ・動悸・胸痛の状況
  • 家事・外出・通院・就労など具体的な生活制限
  • 現在の治療内容(定期的なチェックや通院頻度)

3. 日常生活の実態を具体的に申立書へ記載

診断書だけでなく、本人や家族が記載する「日常生活の状況」も重要な資料です。
次のように具体的な状況を書き込むことで、生活への支障度合いを正しく伝えることができます。

  • 買い物や掃除は家族に頼っている
  • 階段の昇降は避け、エレベーターを利用
  • 短時間の外出でもすぐ疲れてしまう
  • 仕事は通院や体調不良で欠勤が多く継続困難

ペースメーカー装着による障害年金受給事例

当事務所における受給事例を紹介しております。

是非ご自身のケースと照らし合わせてみてください!クリックで記事をご覧いただけます。

心房細動によるペースメーカー装着で障害厚生年金3級を受給できたケース(クリック)

完全房室ブロック、ペースメーカー移植術後上大静脈症候群で障害厚生年金3級を受給できたケース(クリック)

社会保険労務士に相談するメリット

ペースメーカーに関する障害年金申請は、単に「装着している」という事実だけではなく、日常生活や仕事にどれだけ支障があるかをしっかり伝える必要があります。

社会保険労務士に依頼すれば、以下のサポートを受けられます。

  • 初診日や保険料納付要件の確認
  • 診断書作成時の医師への伝え方アドバイス
  • 日常生活状況報告書や申立書の作成サポート
  • 年金事務所への提出代行や不支給時の再申請サポート

専門家のサポートがあれば、認定基準に沿った適切な申請書類を準備できるので安心です。

まとめ

ペースメーカーを装着している方でも、症状や生活への影響が重い場合には障害年金を受給できる可能性があります。
「自分の場合はどうだろう?」と気になった方は、ぜひ早めに社会保険労務士へご相談ください。
専門家のサポートで、不安なく申請手続きを進めることができます。

最終更新日 2025年3月5日 by 社会保険労務士 久保将之

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