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愛知障害年金相談センター

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人工血管・ステントグラフトの挿入されている方は障害年金の対象です

人工血管・ステントグラフトで障害年金

障害年金とは

障害年金とは、病気やケガによって生活や仕事に支障が生じるようになった方に対して支給される公的年金制度です。
国民年金加入者には「障害基礎年金」、厚生年金加入者には「障害厚生年金」が適用され、障害の程度により1級から3級までの等級に分けて支給されます。

障害年金の受給には、以下の3つの要件を満たす必要があります。

  1. 初診日要件

  2. 障害の原因となった病気やケガで初めて医療機関を受診した日が年金加入中であること(厚生年金の場合)。

  3. 保険料納付要件

  4. 一定期間の保険料を納めていること。

  5. 障害状態要件

  6. 障害認定日に、障害等級に該当する障害の状態であること。

特に「障害状態要件」は、病気やケガによって日常生活や就労がどれほど制限されるかがポイントとなります。

大動脈疾患の障害年金認定基準

大動脈疾患によって人工血管やステントグラフトが挿入されている場合、「循環器疾患」に関する障害認定基準に基づいて審査されます。
障害年金の審査では、単に人工血管やステントグラフトを入れたこと自体ではなく、「その後の症状や日常生活への影響」が重視されます。

認定基準のポイント

大動脈疾患による障害認定は、以下のような観点から評価されます。

  • 心機能や血流への影響
  • 息切れや動悸、胸痛などの自覚症状
  • 日常生活でどの程度身体活動に制限があるか
  • 入退院の頻度や治療状況

等級ごとの目安

  • 1級:常時安静が必要で、日常生活のほぼ全てに介助が必要な状態。
  • 2級:日常生活が著しく制限され、労働ができない状態。
  • 3級(厚生年金のみ):労働に著しい制限があるが、日常生活はある程度可能な状態。

人工血管やステントグラフトの挿入後も、日常生活に強い制限が残る場合は障害年金の対象となる可能性が高まります。

大動脈疾患で障害年金を受給するポイント

1. 初診日の特定が重要

大動脈疾患による障害年金請求では、「初めて動脈瘤や解離が発見された日」や「動脈疾患の自覚症状で初めて医療機関を受診した日」が初診日になります。
この初診日が国民年金や厚生年金加入中であることが重要です。

2. 診断書には詳細な経過や日常生活の支障を反映

人工血管やステントグラフトが入っている事実だけではなく、「現在どれだけ生活に支障があるか」を医師に具体的に記載してもらうことが重要です。
特に以下のような点が診断書に反映されることが望ましいです。

  • 少しの動作でも強い息切れや疲労感がある
  • 階段の昇降や長時間の歩行が困難
  • 仕事中の負担や配慮の状況
  • 定期的な通院や手術の経過

3. 適切な等級認定を目指す

人工血管やステントグラフト挿入後は、見た目にはわかりづらいものの、心機能や血流の問題で日常生活に支障が生じやすいです。
症状が軽く見られて適切な等級認定を受けられないケースもあるため、医師への説明や診断書作成時のポイントをしっかり押さえる必要があります。

4. 社会保険労務士への相談がおすすめ

大動脈疾患に関する障害年金の請求は、診断書の内容や症状の伝え方によって認定結果が大きく変わる可能性があります。
特に人工血管やステントグラフトを挿入された方は、外見からは分からない内部の問題が多いため、専門家のサポートを受けることでスムーズな請求と適切な等級認定につながります。

まとめ

人工血管やステントグラフトを挿入された方は、障害年金の対象となる可能性があります。
大動脈疾患の特性を踏まえ、日常生活への支障や身体への負担をしっかり伝えることが重要です。
「自分の場合はどうだろう?」と気になる方は、お気軽に社会保険労務士にご相談ください。
専門家のサポートを受けることで、安心して申請手続きを進めることができます。

 

最終更新日 2025年3月5日 by 社会保険労務士 久保将之

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