名古屋を中心に愛知県全域で障害年金の申請をサポート!

愛知障害年金相談センター

運営:久保社会保険労務士事務所 名古屋の栄駅12番出口から徒歩3分

脳梗塞や脳出血の後遺症での障害年金受給について徹底解説!

こんにちは、愛知障害年金相談センターの久保です。

当事務所は傷病により日常生活に支障をきたしてしまった方のため「障害年金」の申請をサポートしています。

脳出血や脳梗塞は、深刻な後遺症をもたらす可能性がある重大な疾患です。こうした疾患を発症した患者さんやご家族が、障害年金の受給について疑問を抱えることが多いです。

この記事では、脳出血・脳梗塞患者の方々が障害年金を受給するための重要なポイントや認定基準、受給金額について詳しく解説します。

脳出血・脳梗塞について

脳出血・脳梗塞を発症した結果様々な後遺障害が残る可能性があります。

  • ・肢体の障害: 手足の麻痺や運動機能の低下
  • ・平衡機能の障害: ワレンベルグ症候群など
  • ・高次脳機能障害: 記憶力低下、言語障害、失語症など
  • ・精神障害: 抑うつ、不安症など
  • ・視覚障害: 視力低下や視野狭窄
  • ・嚥下障害: 飲食困難

これらの後遺症の程度によって、障害年金を受給できる可能性があります。

脳出血・脳梗塞の方の障害年金申請のポイント

障害年金をもらうためには3つの条件があります。

脳出血・脳梗塞の方が気を付けるポイントをそれぞれ解説します。

①初診日

脳梗塞の場合、初診日は通常、救急搬送された日となります。まれに、めまいなどの症状で自ら受診した日が初診日となるケースもあります。

②保険料納付要件

初診日を特定した後、年金事務所に確認して保険料納付要件を満たしているかどうかを確認してください。

③障害認定日要件(障害状態要件)

通常の認定日

一般的には、初診日から1年6か月経過した日が障害認定日となります。

特例:症状固定日

しかし、脳出血や脳梗塞の場合、特例として初診日から6ヶ月経過後、医学的見地からそれ以上の機能回復がほとんど望めないと医師が判断した日(症状固定日)を障害認定日として取り扱うことができます。

この特例により、1年6ヶ月を待たずに申請が可能になる場合があります。

脳梗塞の障害年金認定基準

脳梗塞による障害の認定基準は、主に以下の点で評価されます。

  1. 肢体の障害

  2. 後遺症の程度: 手足の麻痺や運動機能の低下の程度が重要です。
  3.  
  • ・1級: 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの、または四肢の機能に相当程度の障害を残すもの
  • ・2級: 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの、または四肢に機能障害を残すもの
  • ・3級: 上肢及び下肢に機能障害を残すもの
  1. 日常生活動作

  2. ・手指の機能: つまむ、握る、タオルを絞る、ひもを結ぶなど
  3. ・上肢の機能: さじで食事をする、顔を洗う、用便の処理をするなど
  4. ・下肢の機能: 片足で立つ、歩く、立ち上がる、階段を上る・下りるなど
  5. その他の障害

  6. ・精神障害: 抑うつ、不安症など
  7. ・視覚障害: 視力低下や視野狭窄
  8. ・嚥下障害: 飲食困難
  9. ・高次脳機能障害: 記憶力低下、言語障害、失語症など

これらの後遺症は、それぞれ異なる診断書を必要とします。例えば、肢体の障害、精神障害、視覚障害など、それぞれの診断書が必要です。

  1. 後遺症によって用いる診断書・認定基準が異なる

  2. 後遺症の種類によって、障害年金申請に用いる診断書と認定基準が異なります。
  3.  
  4. 肢体の障害: 関節可動域・筋力等の数値の減少により障害の程度の把握が比較的容易です。
  5. 高次脳機能障害: 記憶力低下、言語障害、失語症など、各々の症状に応じた診断書が必要です。
  6. 精神障害: 抑うつ、不安症など、精神状態の詳細な記録が必要です。
  7.  

発症して後遺症でどの程度手足に症状が現れるかが鍵になります。また、車椅子状態でお仕事を復帰されて障害年金を受給されている方もいらっしゃいます。

就労状況や所得等を総合的に判断し、障害等級に該当すると認定されれば、就労していても支給されることがあります。

脳出血・脳梗塞で障害年金を受給する際の注意点

診断書の選択

後遺症の種類に応じて適切な診断書を選択することが重要です。複数の後遺症がある場合、それぞれの診断書を提出する必要があります。

就労状況

就労していても受給できる可能性がありますが、労働能力の評価に影響する可能性があるため、詳細な状況説明が必要です。

働き始めただけでは、障害の状態が回復したとは捉えられませんが、「働けるようになった=労働能力が向上した」と捉えられる可能性があるため、症状の状態を明確に伝えることが重要です。

ここで重要なのは、「どのように働いているのか」「症状の状態はどのようなものか」を明確に伝えられるようにしておくことです。

脳出血・脳梗塞の方の障害年金受給事例

当事務所がサポートをした事例をご紹介します。

【会社員】脳梗塞で障害厚生年金1級を受給できたケース(詳しくはクリック)

相談者 男性(60代)/会社員
傷病名 脳梗塞
決定した年金種類と等級 障害厚生年金 1級
決定した年金額 約210万円

脳梗塞、ワレンベルグ症候群で障害基礎年金2級を審査請求で受給できたケース(詳しくはクリック)

相談者

女性(40代)/専業主婦

傷病名 脳梗塞、ワレンベルグ症候群
決定した年金種類と等級 障害厚生年金2級
決定した年金額 約99万円

 

>>>そのほかの脳出血・脳梗塞の障害年金受給事例

お問い合わせください

ここまでご覧いただきありがとうございました。

当事務所は脳出血・脳梗塞の方の申請事例が豊富です。

脳出血や脳梗塞の障害年金申請について、ご自身が受給の可能性があるか、症状に合った診断書が何かわからないなど、どんなことでもお気軽にご相談ください。

最終更新日 2024年11月24日 by 社会保険労務士 久保将之

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