傷病手当金の終了後や退職後は障害年金の申請をご検討ください
傷病手当金とは
傷病手当金とは、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた健康保険の制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
たとえ会社を退職しても、健康保険に1年以上加入していて、退職前から傷病手当金が支給開始されているなら、引き続き仕事に就くことができない状態の間、支給されます。
傷病手当金が受給できる期間
傷病手当金が支給される期間は、支給を開始した日から通算して1年6ヵ月間です。
復職できればよいですが、復職が難しい場合や既に退職している場合は、傷病手当金の受給期間が終了すると収入が途絶えてしまいます。
そこで復職が難しい方、既に退職をしている方は、傷病手当金が終了する前に「障害年金の申請」をご検討ください。
障害年金については、こちらで詳しく解説しております。
傷病手当金は退職後も受給できるのか
前述の通り、傷病手当金は退職後も受給できます。ただしいくつかの条件があります。
1.退職時点で健康保険の被保険者であること
退職後も継続して傷病手当金を受給するためには、退職時点で健康保険の被保険者であることが必要です。退職した日に傷病手当金の受給資格を持っていれば、退職後も受給を続けることができます。
2.退職後も治療が必要であり、働けない状態が続いていること
傷病手当金は、病気や怪我で働けない状態が続いている場合に支給されます。退職後もこの状態が続いている場合は、傷病手当金を受給し続けることができます。
3.傷病手当金の支給期間内であること
傷病手当金は最長で1年6か月間受給できるため、退職後もこの期間内であれば引き続き受給することができます。
ただし、傷病手当金の支給が終了する前に、障害年金などの他の制度を検討し、申請準備を進めることが重要です。
退職後に傷病手当金を申請することはできない
退職後に新たに傷病手当金を申請することはできません。
前述の通り、退職時点で傷病手当金の受給資格を持っていた方は退職後も一定期間受給することはできますが、退職後に新たに申請することはできないため、別の手段を検討する必要があります。
そこで検討するべきが、「障害年金」です。
障害年金は、傷病手当金のように一定期間で支給が終わるものではなく、長期的に生活を支えるための制度です。特に、傷病手当金の受給期間が終了する前に障害年金の申請を行うことで、退職後も安定した収入を確保することができます。
障害年金の申請には、診断書や過去の治療記録などが必要になり、早めに準備を進めることが重要です。
障害年金の専門家である社労士に相談することで、申請をよりスムーズに進めることができます。
障害年金とは
・病気やケガなどで日常生活に支障がある場合
・傷病により今まで通りに働くことが難しくなった場合
・原則20歳以上65歳未満の方
上記の場合などに、一定の条件を満たしていればもらうことができる公的な制度です。
・うつや統合失調症などの精神疾患
・視覚、聴覚、手足の不自由
・がん
・高血圧
・心疾患
数多くの病気やケガが対象とされています。
うつ病・精神疾患の方へ
うつ病・精神疾患は障害年金の受給対象です。
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是非ご覧ください。
うつ病での障害年金受給事例
当事務所で申請のサポートをさせていただき、障害年金を受給できた事例をご紹介します。
お問い合わせください
障害年金の申請は制度が複雑なため、ご自身での請求は難しそうと感じられる方もいらっしゃると思います。実際に「自分で請求しようと書類を取り寄せたが複雑でわからない」とご相談いただくケースも多々あります。
その際は社会保険労務士(社労士)へのご相談をお勧めします。
愛知障害年金相談センターでは、無料相談を行っております。
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最終更新日 2025年1月14日 by 社会保険労務士 久保将之
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