うつ病・精神疾患は障害年金の対象です【名古屋の社労士が解説】
当事務所の実績
愛知障害年金相談センターでは、社労士業界の中でも特に障害年金の申請に関して力を入れており、愛知県ナンバー1の障害年金申請に挑戦しております。
障害年金申請の相談件数は6,268件に上り、受給決定率は93%を誇ります。
障害年金とは
・病気やケガなどで日常生活に支障がある場合
・傷病により今まで通りに働くことが難しくなった場合
上記の場合などに、一定の条件を満たしていればもらうことができる公的な制度です。
特に精神疾患の場合、症状の変動性や診断の難しさから、本来貰えるはずだった障害年金を受給できないというケースがたくさんあります。
しかし、適切な申請手続きを行うことで、多くの方が受給可能です。
障害年金の受給要件
以下の3つの要件を満たしている方は、障害年金を受給できる可能性があります。
障害年金の受給要件について詳しく知りたい方はコチラ
障害年金でもらえる金額
障害年金でもらえる金額についてはコチラで詳しく解説しています。
障害年金の等級の目安
障害年金の等級は1級から3級まであり、それぞれの障害の程度は次の通りです。
障害年金の等級や認定基準についてはコチラで詳しく解説しています。
精神疾患で障害年金を申請する際のポイント
障害年金を受給できなかった例として、下記のようなケースがあります。
- ・初診日証明がとれず、申請を諦めてしまった…
- ・病状の実態を伝える文章の書き方がうまくできず、障害年金がもらえなかった…
- ・診断書を医師に書いてもらえず、そのまま申請を諦めてしまった…
- ・医師に書いて頂いた診断書に記入ミスがあり、申請したものの返却されてしまった…
- ・診断書と申立書の内容が一致していないと却下された…
- ・一度不支給となってしまい、その後申請しても却下されてしまい、申請を諦めた…
- ・年金事務所の方に「あなたはもらえませんよ」と言われ、諦めていた…
障害年金を受給するためには障害認定を得ることが必要であり、その認定を得るための最も重要な書類が「診断書」です。
この診断書の記入の方法は障害認定に関わってくる場合があるので、担当医とよく話し合い、症状に見合った適切な内容を記入してもらわなければなりません。
診断書作成の時点でよく問題になるのが下記の場合です。
・初診日が特定できない場合
・初診日がかなり過去である場合
上記のような場合には、手続きが困難なために受給を諦めてしまう方も数多くいらっしゃいます。
しかし、諦めずに一度専門家である社労士に相談することをオススメします。
当事務所では、診断書のチェックだけではなく、医師にお願いする際の注意点のアドバイスなども行っております。
お気軽にご相談下さい。
社労士に依頼するメリット
社労士に依頼するメリットは大きく以下の2つあります。
①受給のスピードが上がる
障害年金の入金タイミングを可能な限り早めたい方は、専門家である社労士に依頼をすることをオススメいたします。
ご自身で申請手続きをする場合
社労士に依頼した場合
②初診日の証明・診断書や申立書などの書類作成サポート
・初診日の特定・証明
障害年金を申請するためには、初診日を証明する必要があります。
・病歴就労状況等申立書の作成
提出する書類の中で最も作成の難易度が高いのが申立書です。
・医師の診断書
障害認定を得るために最も重要な書類です。
お医者様は診察中の状況しか把握することができないため、日常生活の状況が正しく伝わらないケースが多くあります。
そのため、お医者様にも日常生活の状況を詳細にお伝えすることが適切な診断書を作成していただく上で重要です。
うつ病・精神疾患での受給事例
当事務所におけるうつ病や発達障害、知的障害などの精神疾患の障害年金受給事例をご紹介します。
自分のケースとあてはめてご覧ください。
▶うつ病での障害年金受給事例はこちら
▶受給事例一覧はこちら
無料相談のご案内
障害年金とは簡単に言えば「障害のために出社できないといったことに対する国からの補償」です。
本来、障害年金はそのようなものであるはずなのに、障害年金を申請するためには難しい書類を書いたり、年金事務所などに何度も足を運ばなくてはなりません。
その上、書き方1つで障害年金が「もらえない」「本来もらえる金額より少なくなる」といったことがよくあります。
当事務所では上記の理由から障害に見合った年金を受け取れない方のために、障害年金の専門家として相談から申請までを全てに渡ってサポートいたします。
お気軽に当事務所へお電話ください。
最終更新日 2024年11月10日 by 社会保険労務士 久保将之