サポート料金
当事務所のサポート費用・サポート内容をご紹介します。
・裁定請求サポート
事務手数料+受給が認められた場合の報酬
・審査請求
着手金+受給が認められた場合の報酬
料金表一覧
裁定請求サポート | 事務手数料+受給権取得が認められた場合の報酬 (①,②,③のいずれか、高い金額) ①年金の2ヶ月分(加算分を含む)(税込2.2ヶ月分)相当額 ※遡及された場合は①に加え、初回年金入金額の10%(税込11%) ②障害手当金の10%(税込11%) ③110,000円(税込) ※報酬に関してはご契約前にしっかりとご説明させて頂きますのでご安心ください。 |
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審査請求 | 事務手数料+受給権取得が認められた場合の報酬 ①年金の3ヶ月分(加算分を含む)(税込3.3ヶ月分)相当額 ※遡及された場合は①に加え、初回年金入金額の10%(税込11%) |
再審査請求 | 着手金33,000円(税込)+受給権取得が認められた場合の報酬 ①年金の3ヶ月分(加算分を含む)(税込3.3ヶ月分)相当額(税別) ※遡及された場合は①に加え、初回年金入金額の15%(税込16.5%) |
額の改定請求 | 事務手数料+受給権取得が認められた場合の報酬 (①,②のいずれか、高い金額) ①年金の2ヶ月分(加算分を含む)(税込2.2ヶ月分)相当額 ②110,000円(税込) |
更新 | 事務手数料+受給権取得が認められた場合の報酬 (①,②のいずれか、高い金額) ①年金の1ヶ月分(加算分を含む)(税込1.1ヶ月分)相当額 ②110,000円(税込) |
その他 |
申立書のチェックのみをご希望の方 33,000円(税込) |
サポート料金に関するよくあるご質問
着手金について
受給権取得が認められた場合の報酬について
もらえる金額について
報酬の根拠
当事務所は、2012年から障害年金を専門として扱う社会保険労務士事務所として当センターを運営しております。
愛知県周辺のお客様から年間900件以上、累計6,000件以上のお問い合わせを頂いています。
障害年金の申請は、書類審査のため書類の作成はもちろん確認も非常に重要なものとなっています。 今までの申請実績と経験から、お客様にとって最適な申請になるようお手伝いさせていただきます。 ※全国各地からの申請相談にも対応できます!
サービス力が違います!
年金履歴の確認
相談者様に受給資格があるかどうか、年金事務所へ年金保険料の納付状況を確認しに行き、請求書類の受取まで行います。 相談窓口にて質問に答えられず、相談内容により何度も年金事務所へ足を運ばなければならないこともあり、時間や労力もかかり請求をあきらめてしまう方もおられるので、相談者様に代わり年金事務所へうかがいます。
初診日証明のサポート
病歴・治療歴が長いほど初診日の証明は困難になります。どうしても受診歴を思い出せなかったり、カルテの保存期間が過ぎていて初診日の証明が取れないケースも出てきます。愛知障害年金相談センターでは 直接病院へ訪問することや、これまでの経験からカルテが残っていない場合でも初診日が証明できるようアドバイスさせていただきます。
診断書作成依頼のサポート
診断書は障害年金を請求するうえで最も重要です。普段の診察では伝えきれていない、日常生活での細かい状況の記載も診断書では求められます。特に工夫もなく、普通に診断書依頼をするだけだと、診察時の状況だけで判断され、事実と違い軽く判定されてしまうことになりかねません。面談時のヒアリング内容を文章にし、診断書作成時の参考にしていただき、生活上の苦労がしっかり反映されるようサポートします。
病歴就労状況等申立書の作成
障害年金は書類上での審査のため、申立書の内容も非常に重要です。ご本人やご家族の介助状況等をしっかり文書で伝え、これまでの請求事例から相談者様にも該当する箇所があるか、診断書内容と整合性が取れるか確認しながら作成を進めていきます。
障害年金請求サポートについて
裁定請求の代理人として裁定請求に係るすべての事項についてのサポートをいたします。
具体的には以下のサポートをさせていただきます。
●裁定請求についての個別具体的なあらゆる相談(面談を含む)
●受給資格・要件の確認
●申請書類の取り寄せ
●診断書の記入内容の助言と点検
●必要に応じて、医師への診断書等証明書の作成依頼書の作成または依頼時の同行(日当をいただく場合がございます。)
●必要に応じて、上記医師の証明書の受取り代行(日当をいただく場合がございます。)
●病歴状況申立書、または病歴・就労状況等申立書等、上記請求に係る申立書の作成
●裁定請求書の作成と提出書類の点検
●必要に応じ戸籍抄本、住民票等の行政機関の証明書の請求と受取の代行
●必要に応じ金融機関への口座確認証明の請求と受取の代行
●年金事務所への書類提出
●年金事務所との折衡
●請求代理人として 請求についての年金事務所等からの問合わせ、照会に対する応対
事務手数料として、実費相当額のお支払いをお願いする場合がございます。
審査請求・再審査請求サポートについて
※審査請求・再審査請求とは…
障害年金の請求(初回)をした結果
●不支給決定を受けた
●決定された等級や内容に納得がいかない!
といった場合、その決定に対し、不服申し立てというものが出来ます。
この不服申し立てのことを審査請求といいます。簡単に言えば、2回目の申請です。
再審査請求とは、この場合で言うと3回目の申請のことです。
最終更新日 2024年4月4日 by 社会保険労務士 久保将之