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愛知障害年金相談センター

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働きながら精神疾患(うつ病)で障害年金はもらえる?障害者雇用とフルタイムでの違い

 

働きながらでも障害年金を受給できる可能性はあります

現在働いている方でも、障害年金を受給できる可能性はあります。ただし、雇用形態や就労状況によっては、障害の程度が軽く見られることがあり、受給が認められない、または等級が下げられてしまうことがあります。特に、うつ病をはじめとする精神疾患の方は、就労状況が審査の判断材料となるため、診断書や病歴就労状況等申立書など、入念な申請準備が必要です。

うつ病など精神疾患の方

精神疾患は障害年金の審査において、「どの程度日常生活に支障が出ているか」を重視します。

「働いている=日常生活や仕事に支障がない」と捉えられる可能性があります。

精神疾患の方は、障害者雇用や就労移行支援事業所通所であれば、受給できているケースも多くあります。

一般雇用の場合は、障害厚生年金3であれば可能性があると言えます。

 

下記の記事で、「うつ病での障害年金受給」についてより詳しく解説しています。

タップすると移動します。是非ご覧ください。

肢体障害や内部疾患の方

肢体障害など外部疾患の場合、数値によって等級が明確に定められており、それによって受給判定がなされます。

就労しながらでも受給しているケースがほとんどです。

障害者雇用の方の注意点

障害者雇用の方は障害年金を受給できる可能性が高い

障害年金における「労働能力」とは、健常者と同じ環境下で、同じ労働ができる能力のことを言います。

障害者雇用は特別な配慮が求められる雇用形態であるため、原則として「労働能力がある」と見なされないケースが多いです。

障害者雇用の方の注意点

障害者雇用の方は、診断書の「現症時の就労状況」欄で必ず「障害者雇用」に丸を付けてもらいましょう。また、病歴・就労状況等申立書でも、「いかに一般就労が困難であるか」「周りの援助があって何とか就労できている」ということをしっかり記載する必要があります。

休職している場合も同様です。診断書に休職していることを書いてもらわなければ「労働能力がある」と見なされてしまうことがあります。

一般雇用・フルタイム勤務の方の注意点

一般雇用やフルタイムで働いている場合、「日常生活や仕事に支障がない・働くことができている」と判断され、障害年金の受給が認められなかったり、等級が通常よりも下げられてしまったりするケースがあります。

そのため、就労制限(業務が限定的である・時短勤務・残業の免除など)や特別な配慮を受けている就労状況を、提出する書類でしっかり説明する必要があります。

複雑な申請書類の準備に悩まされている方は、ぜひ一度専門家である社労士を頼ってみてください。

当事務所における受給事例

当事務所における実際のサポート事例をご紹介します。

是非ご自身と照らし合わせて見てください。

・障害者雇用の事例はこちら

・就労支援事業所通所中の事例はこちら

・在職中の事例はこちら

・休職中の事例はこちら

まとめ

働きながら障害年金を受給することは可能です。

ただ、診断書の内容は非常に重要で、ご自身の状況を医師にしっかり伝えた上で診断書を作成してもらわなければなりません。

また、病歴就労状況等申立書には診断書と相違ない無いようかつ、診断書には記載しきれない日常生活や就労状況、困難さを具体的に記載する必要があります。

障害年金の申請は制度が複雑なため、ご自身での請求は難しいと感じる方も多くいらっしゃると思います。実際に「自分で請求しようと書類を取り寄せたが複雑でわからない」とご相談いただくケースも多々あります。

そういった際は、障害年金の専門家である社会保険労務士(社労士)への相談をお勧めします。

愛知障害年金相談センターでは、無料相談を行っております。ぜひお電話にてご相談ください。

最終更新日 2024年11月10日 by 社会保険労務士 久保将之

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