請求時のポイント
障害年金の請求では、「初診日」にどの年金制度に加入していたのか、またどの年金制度に加入中であったかを確認しなければなりません。初診日に加入していた年金の種類により、受給できる障害年金の種類も変わるからです。
初診日が国民年金加入中にあった場合は、障害等級が1級または2級に該当しないと受給できません。
それに対して厚生年金加入中であった場合は、1級、2級、3級に該当すれば受給できることがあります。また障害手当金に該当する場合もあります。国民年金加入中よりも受給できる可能性が広がります。
また、さかのぼって請求できる「遡及請求」と、現在の状態のみで請求する「事後重症請求」があります。
ご自身がどの請求方法になるかは当センターへご相談ください。
最終更新日 2023年2月15日 by 社会保険労務士 久保将之