65歳以上の方へ
65歳以上で障害年金の申請についてご相談の方へ
65歳以上の方が障害年金の申請を行う場合は、以下のようにいくつか注意が必要な点がございます。
1.障害年金は受給中の老齢年金にプラスして受給することはできません
2.初診日が初診日が64歳まで、または厚生年金に加入して仕事をしている期間までにあることが必要です。
3.初診日から1年6カ月時点のご病状についてのみ申請の対象です。現在のご病状については対象になりません。
まずは障害年金を申請することがご自身にメリットがあるのか、年金事務所でご確認の上お問い合わせください。
最終更新日 2022年7月4日 by 社会保険労務士 久保将之