変形股関節症(人工関節)で障害厚生年金3級を受給できたケース
相談者 | 男性(50代)/会社員 |
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傷病名 | 変形股関節症 |
決定した年金種類と等級 | 障害厚生年金3級 |
支給月から更新月までの総支給額 | 約64万円 |
相談時の相談者様の状況
5年ほど前より股関節痛の症状が徐々に悪化、痛みにより歩行も困難な状態で、事前に年金事務所へ相談に行かれたのですが、幼少期の股関節脱臼の症状を理由に厚生年金では請求できないと言われ請求をあきらめかけていました。
医師からは人工関節をすすめられ、手術日も決まっていた状況でご相談をいただきました。
依頼から請求までのサポート
面談にて病歴を確認したところ、先天性股関節脱臼は幼少期に完治しており、スポーツや趣味のバイクに乗ることもできていたとのことで、厚生年金での請求が可能と判断し再発時を初診として手続きを進めていきました。
結果
障害厚生年金3級の受給が決定しました。
人工関節装着により痛みや行動制限も軽減され、仕事を継続しながら障害年金も受給することができ、ご家族にも安心してもらうことができました。